運営規定
りぼん居宅介護支援事業所 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社reborn(以下「事業者」という。)が運営するりぼん居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。) が行う指定居宅介護支援の事業 (以下「事業」という。) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態の者(以下「利用者」という。)に対し、利用者の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定居宅介護支援においては、要介護状態の利用者が可能な限りその居宅におい
て、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4事業の実施に当たっては、利用者の所在する関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
5事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じる。
6事業所は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)名 称 りぼん居宅介護支援事業所
(2)所在地 熊本県菊池市隈府1381
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に所属する職員の職種、員数及び職務内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)管理者 1人(主任介護支援専門員)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)介護支援専門員 2人以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)営業日は、月曜日から土曜日までとし、国民の祝日(振り替え休日を含む)、年末年始(12月30日から1月3日)を除く。
(2)営業時間は①9:00~17:00②9:00~18:00
(3)利用者の希望に応じて、時間外及び休日であっても携帯電話等で24時間対応可能な体制とする。
(居宅介護支援の内容)
第6条 提供する居宅介護支援の内容は、居宅サービス計画を作成することとし、指定居宅介護支援の提供に当たっては次の各号に留意するものとする。
(1)居宅サービス計画の作成後、利用者及び利用者の家族と継続的に連絡をとり、利用者の実情や居宅サービス計画の実施状況等の把握を行うものとする。
(2)利用者の解決すべき課題の変化が認められた場合等、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(3)利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行うものとする。
(指定居宅介護支援の提供方法)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。
(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(3)利用者又は家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。
(4)使用する課題分析方式は熊本県方式(改良版)とし、解決すべき課題に対応するための居宅サービス計画の原案を作成する。居宅サービス計画の作成にあたって、利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、位置付けた指定居宅サービス事業所等の選定理由の説明を求めることが可能であること、作成した居宅サービスの総数のうち、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合並びに事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうち、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業所によって提供されたものの占める割合等につき文書の交付及び口頭により説明し、文書に利用者の署名(記名・押印)を受けるものとする。
(5)居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見地からの意見を求めることとし、その開催場所は原則として自宅及び事業所の相談室で行う。ただし、必要に応じて居宅サービス事業所の事務室等を用いる。
(6)前号により作成された居宅サービス計画について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び担当者に交付する。
(7)モニタリングに当たっては、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接を行い、その結果を記録する。
(8)居宅サービス計画を変更した場合、利用者が要介護更新認定又は要介護状態の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催する。
(9)指定居宅介護支援の提供に当たって、介護支援専門員は身分証明書を常時携行し初回訪問時又は利用者若しくは家族から求められた時はこれを提示する。
(10)要介護認定を受けた者に対して、被保険者証によって要介護認定の有無、認定区分と認定有効期間を確認する。
(11)地域の介護を要する者の発見に努め、要介護認定の申請が行われているか確認し、行われていない場合は、被保険者の意思を踏まえて速やかに申請が行われるよう各市町村関係機関と協力しながら支援を行う。
(12)要介護認定者の更新申請は、現在の要介護認定等の有効期間の満了日の30日前には行われるよう必要な援助をする。
(利用料その他の費用の額)
第8条 事業所は居宅サービス計画作成費についての法定代理受領分は利用者及びその家族から一切の費用負担は行わない。
2 法定代理受領分以外の利用料については介護報酬の告示額とする。
3 通常の実施地域以外からの利用者の要請があった場合の交通費については、以下の通り実費が必要となる。
4 前項の料金の支払いを受ける場合には、予め利用者又は家族に文書により説明を行い同意を得る。
一 通常の事業の実施地域を超えて10㎞未満 200円
二 通常の事業の実施地域を超えて10㎞以上15㎞未満 300円
三 通常の事業の実施地域を超えて15㎞以上20㎞未満 400円
四 通常の事業の実施地域を超えて20㎞以上 500円
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、菊池市・山鹿市・熊本市・大津町とする。
(事故発生時の対応)
第10条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市や利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(苦情処理等)
第11条 事業者は、自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族からの苦情があった場合は、迅速かつ適切に対応するものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。
3 事業者は、介護保険法の規定により市や国民健康保険団体連合会(以下「市等」という。)が行う調査に協力するとともに、市等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
4 事業者は、市等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。
5 事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
(秘密保持)
第12条 職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
2 前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得るものとする。
4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に実施するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2) 虐待防止のための指針の整備
(3) 虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第14条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第15条 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(従業者の研修)
第16条 事業者は、介護支援専門員の資質向上を図るため、次の各号に定める研修の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)継続研修 年12回
(記録の整備)
第17条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次の各号に定める記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
(1)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2)居宅サービス計画
(3)アセスメントの結果記録
(4)サービス担当者会議等の記録
(5)モニタリングの結果記録
(6)利用者に関する市町村への通知に係る記録
(7)苦情の内容等に関する記録
(8)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
2 事業者は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。
(勤務体制の確保)
第18条 事業所は、適切な指定居宅介護支援事業所の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(その他運営に関する事項)
第19条 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)で行うことが想定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録により行うことができる。
2 指定居宅介護支援事業者及び指定居宅介護支援の提供に当たる者は、交付、説明、同意、承諾その他これらに類するもののうち、書面で行うことが想定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。
(身体的拘束等の適正化の推進に関する事項)
第 20条 事業者は身体的拘束等の適正化を図る観点から以下を規定する。
(1) 利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない
場合を除き、身体的拘束等を行ってはならない。
(2) 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の
状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。